煽り運転が問題になっていますが、問題は煽り運転だけでしょうか。
ノロノロ運転の遅い車は、全く問題はないのでしょうか?最低速度違反はあるのでしょうか
最低速度違反は一般道、高速道路にあるのか、罰則はないのか調べてみました。

最低速度違反は一般道にもある?
最低速度違反は、高速道路にはありそうですが一般道路にもあるのでしょうか?
最低速度については、道路交通法23条に
「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」と定められています。
道路標識で、最低速度が定められているケースで、これは高速自動車国道以外の道路で、必要と認められる区間で規制されます。
原則として時速50キロメートルとされています。(警察庁・交通規制基準より)
ただ、この基準で規制されるのは、「橋梁部、観光地、名勝史跡等を通貨する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行う」場合に限定されており、一般道においては、最低速度違反はないようです。

最低速度違反は高速道路では何km/h?
では、最低速度違反は高速道路では何kmなのでしょうか?
高速自動車国道の本線で速度指定がない場合、最低速度は政令で定めることとされており、その最低速度は、時速50キロメートルとされています(道路交通法施行令27条の3)

ノロノロ車で起こる問題点
ノロノロ車で起こる問題点は何があるのでしょうか?
渋滞を引き起こしてしまう
当然のことながら、後続車が追い越しをかけられない場合、渋滞の原因となります。
https://twitter.com/yoshiko19750923/status/1130622946416812032
無理な追い越しによる事故につながる可能性がある
他の車両に追いつかれた場合の義務が定められています。
後続の車両が追い付いて、追い越しをしようとする場合、前の車両は速度を増してはならないというものです。
急に速度をあげたり、対向車との間隔もないのに無理をすると危険ですね。
不審車と勘違いされる
あまりにノロノロ走っていると、後ろに車列ができているくらいですから、臨場した警察官にしてみれば不審事由があると判断し、職務質問を受けることもあり得るのではないでしょうか。その際、警察官を無視してノロノロ運転を続けたりしますと、公務執行妨害等の罪に問われるおそれはありえます。

最低速度違反の罰則とは?
最低速度の罰則は何でしょうか?
行政処分は、基礎点数1点マイナスです。
反則通告制度の罰金は、大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6000円、小型特殊自動車5,000円となっています。
点数がない時には、要注意ですね。
【意外な交通違反シリーズ第7回】
対面通行ではない高速道路で50km以下で走行すること。最低速度違反となり、点数は-1点。罰金は普通自動車で6000円。
つまりスピードの出し過ぎもいけませんが、スピードが遅すぎるのもいけないんですね。— おもしろ地理 (@omoshirochiri) April 9, 2017

最低速度違反に関するネットの反応





まとめ
最低速度違反は一般道にはほぼありませんが、高速道路にはありました。一般道においても標識等により最低速度が決まっている場合があるので、注意が必要ですね。また、あまりノロノロしていると、それ事態が、事故につながりかねないので、ある程度は流れにのって走ることも必要ですね。

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