悪質な煽り運転が問題となっていますが、煽り運転の原因となりうる「通せんぼ走行」があるそうです。通せんぼ走行とはどのような走行の仕方をいうのでしょうか。通せんぼ走行で通報をすることは可能なのでしょうか?
通せんぼ走行とは?
通せんぼ走行とは、高速道路を走行する際に、右側の追い越し車線を走行したまま、いつまでも左側の走行車線に戻らず、永遠に走りつづけるドライバーを指して「通せんぼ走行」といいます。
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道路交通法第20条の規定では追い越し車線で追い越しが済んだら、速やかに走行車線に戻ることを定義づけています。
追い越し車線を2キロ(2000m)以上走り続ける行為は、道交法違反に値するのです。
制限速度以内で走っていたとしても、「通行帯違反」となり、減点1点、反則金6,000円(普通車)のペナルティが待っています。
高速道路の道交法取締件数では、最高速度違反、シートベルト装着義務違反に次ぐ件数で、年間約8万5000人が違反切符を切られています。
通せんぼ走行された時はどう通報すればいい?
通せんぼ走行された時はどのように通報すればいいのでしょうか?
悪質な通せんぼ走行された場合には、安全を確保して通報しましょう。
同乗者がいる場合は、同乗者に110番通報してもらい、一人で運転している場合には、安全な場所で停止して通報しましょう。
相手のナンバーや車種、進行方向を記憶しておきましょう。
ドライブレコーダーなどの証拠が残れば検挙の対象となりうることもあります。
トラブルの状況を正確に把握しておきましょう。
通せんぼ走行するのを見た時どう通報すればいい?
通せんぼ走行するのを見た時どう通報すればいいのでしょうか?
「最近は薬中や飲酒、その他異常者が運転している可能性もあるので直ぐに110番する必要があります。警察としても、現行犯で大事件になる前に摘発できるものは摘発したいので、このぐらいと思わず通報しましょう。
通せんぼ走行に関するネットの反応
まとめ
追い越し車線をノロノロ走る人は、渋滞の元凶を作り、周囲にストレスを与えているだけでなく、交通事故のリスクもかなり高めることになります。悪質な通せんぼ走行もありますので、そんな時は、安全を確保したうえで通報しましょう。